#逗子ビート通信 phase-12 軽自動車の保管場所届出
2019.11.23
初めての軽自動車購入なので、いろいろと初めてづくし、発見があります。
その一つが「車庫証明」ですが、もともと軽自動車は車庫証明が不要だったのがバブル時代に路上駐車が頻発し過疎地方以外の都市部は車庫の確保が必要となりました。ただし車庫=保管場所の届出は車両の登録・名義変更の後でいいという、普通車とは違う扱いです。
ただ申請方法や書類は共通。以下の警視庁サイトから正式な書類、記入方法がダウンロードできるのでこれ通りに書類を用意します。
届出に必要な書類1番から4番の「4種類」の書類を作成し警察署窓口に提出して下さい。
4番の「保管場所の使用権限を疎明する書類」は、条件に応じてどちらかの書類を提出して下さい。
5番の「使用の本拠の位置が確認できるもの」は、確認書類になりますので、届出時に提出をお願いします。
エクセルファイルになっているので、PC上で住所氏名など記入できて便利です。
警察署にいき、窓口で申請するとその場で車庫証明を発行し、手続き完了。値段も500円と安くなってます。
車庫が予め警察のデータベースに登録されてない場合はどうなるのかは不明です。普通車だと事前申請、料金も2500円となっていてこの差はなんなのでしょうね?