#逗子ビート通信 phase-11 軽自動車の名義変更
2019.11.18通常車両の売買、名義変更の場合は予め車庫証明を取得したうえで陸運局へいき名義変更します。
しかし軽自動車の場合は逆で、まず名義変更してから車庫証明=保管場所の手続きを行うことになります。
また行く場所のいつもの陸運=自動車検査場ではなく「軽自動車検査場」となるので注意が必要。多摩だと立川ではなく、調布の味の素スタジアムの西側、飛田給になります。
申請書類も簡素で旧所有者の自署・捺印入りの「申請依頼書」があれば旧所有者の印鑑登録証明書などは不要。
・申請依頼書(pdf)(旧オーナーの自署・捺印)
・申請書 軽1号様式(自署・捺印、旧オーナーは上記書類があるので捺印不要)OCR等申請様式(軽第1号様式) | 軽自動車検査協会 本部
・自分の印鑑登録証明書
・(オプション)希望ナンバー予約済証
つまり旧オーナーからは申請依頼書に自署・捺印してもらえばいいわけですが、これって盗難して偽造とか簡単にできるので何がなんだか。その理由は軽自動車は資産ではないため、簡素な手続きになっているようです。
希望ナンバーは今東京オリンピックの図柄入りにすると軽自動車であっても白くなる! という噂をきいて早速私もそれを試してみました。
寄付が入れられますが、寄付金なくとも発行可能です。
上記書類をそろえたら車検証、旧ナンバープレートを外して窓口にいくと、あっという間に新しい車検証とナンバーを発行してくれます。
ちなみに軽自動車は封印もないんでよね。そういえばバイクもありませんが、もともとバイクと同じ扱いなんです。バイクは「軽二輪」、軽自動車は「軽四輪」という扱い。なので昔は250ccバイクと同じく車検もないし当然車庫証明も不要でした。
その後軽規格の拡大にともない、250ccを超えるバイクと同じく車検が導入。そしてその後車庫証明も一部人口密集地域では必要となっています。今でも過疎地域は車庫証明不要ですが、東京多摩地域はもちろん必要です。
そのせいで高速道路の料金も普通車よりも安いのですが、そのあおりで二輪車も軽自動車と同じ料金を支払わなければならないという状況を招いています。
というわけで、ナンバーが変更できたら次は車庫証明、保管場所届出をしにいきます。