プレジャーボート(クルーザー)は費用計上できるの? はい、できます。
2014.08.28スーパーカーを社用車に出来るのであれば、次に気になるのはプレジャーボート(クルーザー)。なんとかマリーナに停泊しているどでかい真っ白な船です。
結論からいうと、購入費用は固定資産として計上可能で、維持費用は福利厚生費にできます。
ボート・ヨットの法人購入のメリット | 小型船舶免許(ボート免許)を東京で取得|マリーナ リトル オーシャン 東京5.プレジャーボートは短期間で費用計上できます。→ 4年償却 プレジャーボートの法定耐用年数(減価償却期間)は 4年間ですので、短期間で損金として計上できます。
6.維持費用は福利厚生費として計上できます。
・マリーナ保管料 ・揚降料 ・ガソリン代 ・定期点検 ・メンテナンス料◆但し、メリットを受けるための諸条件として以下の利用条件が挙げられます。
ぜひ、ご利用の機会を多く持ち(最低年に1~2回)、様々なボートの効果にご期待ください。
1. 社員の福利厚生として利用 (社員旅行・親睦会・社員の厚生施設)
2. 研修に使用
3. 社内クラブとしての活用 (釣りクラブ等)
4. 社員のプライベートでの貸出
ぜひ法人の皆様には、ボートを購入、社員の福利厚生や研修、さらにプライベートでの貸出を行ってマリン・プレジャーを促進していただければと思います。
そうすればもっと海が身近なものになりますからね!