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ヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)1985年式 レストア記

自動車の写真をSNSにアップするのは合法? 違法? 弁護士に聞いてみました。

2012.07.24

誰もがはっと振り返るスーパーカー。このスーパーカーの写真を撮影、ツイッターやFacebook、mixiなどSNSに「こんな凄いの見つけたよ!」とアップしがち。でも実際これって合法なのでしょうか?

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そこで法律的な解釈を中心に内山総合法律事務所の内山浩人弁護士に伺ったところ、以下のご回答を頂きました。ご参考までに。

【質問内容】

街中で見つけたスーパーカーやレトロカーなど、自動車の写真をSNSなどに投稿することはNGなんでしょうか。ナンバープレートが入っていなければ大丈夫でしょうか。

所有者がいらっしゃればお願いして撮影させてもらうのがベストですが、駐車場に止まっていたり走っていたりする場合が多いのでそれも難しいです。

【回答】

写真ですが,まず,著作権については原則撮影者にあります。

自分が撮影した写真なら問題ありませんが,他人が撮影した写真であれば,撮影者の使用許諾が必要となります。
ただし,たとえばフェイスブックのシェアボタン付きの投稿などであれば,シェアする限りで包括的に使用が許諾されているといってよいでしょう。

しかし,写真をDLして,自分でUPしたり,URLを直貼りするようなことは,著作権者の承諾がないと危険かもしれません。

もっとも,記録的写真や,誰がとっても同じようになる写真は,そもそも著作物とはいえず,自由に使えますが,境界は微妙です。

つぎに,写っている中身ですが,自動車であれば,

1 自動車のデザインの著作権侵害
2 所有者のプライバシー侵害
3 肖像権侵害

などが考えられそうですが,3は,人が対象となるので,人が写っていなければ大丈夫でしょう。

1は,よほど芸術性の高い自動車であれば考えられなくもないですが,普通は考えなくてよいと思います。

次に2ですが,一般に,公道を走ったり停まったりしているものについては,プライバシーの保護は及ばないと考えてよいでしょう。

他方,私有地に置いてある自動車を隠し撮りするといった場合は問題になる可能性があります。駐車場の場合,公道から普通に見える(撮れる)範囲であればOKでしょう。私有地に侵入したり,普通では見えないところを超望遠で撮影したり,という場合は危険です。。

なので,公道を走っていたり,パーキングに停まっている自動車を撮影することは,大概の場合は気にしなくて良いと思います。

ただし,トラブルを避けるためにも,見知らぬ人の自動車を撮影してWEBに公開する場合は,少なくともナンバープレートは写らないようにするか,画像ソフト等で消すのがよいでしょう。

いずれにしても,このあたりの話はネットの急速な発展にともなって,法的議論や法整備が追いつかず,我々法律家も正解がわからないのが現状です。

また,訴訟までなされるケースが少なく,先例が蓄積されていないことにも原因があります。
なので,大概の解説書やサイトでのQAでは,「トラブルを避けるため,権利者の承諾を得るようにしましょう」なんて書いて,お茶を濁しているのが現状です。

内山総合法律事務所・内山浩人弁護士

先例があまりなく、法律的な解釈もまだ定まっていないのが実情のようです。

また法律的には問題がなくてもモラル的な問題はまた別ですし、これに付随して別のトラブルを招くおそれもありますので、自動車の撮影、SNSへのアップは各自の責任と判断で行って下さい。

ちなみにナンバープレートからの登録情報の照会ですが、個人情報保護法施行後は厳格化され、請求事由の明示と車体番号(エンジンルーム内刻印、車検証に記載)が必要ですので、一般人が情報を照会するのは難しくなっています。ご安心を。

登録自動車の登録証明書  登録を受けた自動車について、登録事項その他の自動車登録ファイルに記載されている内容を知りたいときは、最寄りの 運輸支局または自動車検査登録事務所に証明書の請求ができます。

なお、犯罪に悪用する等の不正な行為の防止及び.必要な個人情報保護対策の為、登録事項等証明書交付請求書の、
請求者の氏名および住所が正しい事の確認、また、請求事由の具体的明示、自動車登録番号及び車台番号の双方の、
記載
が必要となります。 


内山総合法律事務所

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