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ヤマハFZ250 PHAZER(フェーザー)1985年式 レストア記

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)飛行ルールの変更は12月10日から

2015.11.18

兼ねてから予告されていたように、マルチコプター、ドローンなど無人航空機の飛行ルールが変更されます。

航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。 今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

なお、この件についてのパブリックコメントの内容やフィードバックはこちらから見られます。

パブリックコメント:結果公示案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

対象は200g以上の無人飛行機

200gというといわゆる室内用のラジコンヘリ、マルチコプターは除きますが、200gを越える多少サイズの小さなマルチコプターを屋外で飛ばすことは難しくなります。

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(重量的に微妙なサイズのマルチコプター)

飛行エリアの制限

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(空港周辺など飛行禁止区域)

飛行エリアはこれまでも航空法などの関係から制限されていましたが、今回はさらに人口集中地などが対象となり、東京23区内はほぼ全域飛行不可能となりました。

screenshot.524.png

人口密集地は以下のツールからオンライン(要ユーザー登録、ログイン)で調べることが可能です。

地図による小地域分析(jSTAT MAP)

まとめると、

(A) 空港等の周辺の上空区域
(B) 150m以上の高さの空域
(C) 人口集中地区の上空

が飛行禁止となりました。これ以外の空域で150m以下であれば飛行可能です。

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(画像 航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省

またどの空域についても許可を受ければ飛行可能です。

飛行のルール

飛行できる場所であっても、以下のルールを守る必要があります。

航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと

といったルールを守っていただく必要があります。

上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。


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(画像 航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省


つまり、FPVのみによる飛行は事実上禁止、飛行させる場合は許可が必要です。

結局どこを飛ばせるのか?

人口集中地区を避ければ逆に飛行が可能。すると自動的に海上、または林や森林、山の上などがメインとなります。ここの場合は墜落時の機体ロストのリスクが高い場所でもあるので、別の意味で飛行に慎重にならざるを得ません。

ドローンはルールとマナーを守って、正しく飛行させましょう。

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