自転車取締の強化、違反者へ自転車運転者講習の義務化開始
2015.05.27想像してみましょう。
無灯火、テールランプ、ブレーキランプ、ミラーもついてない原チャリが、ウィンカーなしで突然曲がる、法定速度無視、一時停止無視、信号無視、一方通行逆走、右側通行している姿を。しかもノーヘル。
暴走族?
いえ、実際にはペダルで漕ぐ、(原動機なし)自転車の実態です。
(写真:片手で電話しながら2車線の国道20号線を横切って、右折レーンで待つ危険極まりない女性の自転車)
罰則を規定、取り締まり強化へ
この実態に対して、警察も手をこまねいて見て見ぬふりをするばかりでしたが、制度を変更して重い腰をあげるようです。
京都府警察/平成27年6月1日から~自転車運転者講習が義務化に!~信号無視や一時不停止など、政令で定める14項目の危険行為を3年以内に2回行った自転車運転者に命じられる講習のことです。 受講命令に違反した場合は、罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。
自転車の取り締まりが強化! 6月1日の道路交通法改正の注意点 | All About News Dig(オールアバウト ニュースディグ)違反が摘発されたとしても、1回目の違反で即反則金納付ということにはなりません。3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります(ここで手数料の5700円が徴収されます。これが反則金と同じ位置付けになります)。費用はもちろん、講習は1回3時間で最後にテストまであるというのですから、負担はかなり大きくなります。
これでも免許を取得した原動機付き自転車(原チャリ)の違反に対する罰則と比較するとなまぬるいものです。とはいえ、一歩前進。
なお交通ルールのポイントは以下。
(2/5) 自転車の取り締まりが強化! 6月1日の道路交通法改正の注意点 | All About News Dig(オールアバウト ニュースディグ)1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
このほとんどは車両である自動車やバイクにとって「当たり前」のルールです。
車道を走る以上は車両です。当たり前のルールを守って、安全運転を心がけましょう。
自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~|警察庁
自転車免許取得へ
下記サイトで適正検査、安全な乗り方が学習できます。
また乗車時はヘルメットをどうぞ。
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大人も子供も、ヘルメット装着を。